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徳島県ソフトボール協会概要

昭和23年(1948年)6月  徳島県ソフトボール協会 発足

徳島県ソフトボール協会規約

第1章 総則

(名称)
第1条  本会は徳島県ソフトボール協会((公財)日本ソフトボール協会徳島県支部)と称する。

(事務局)
第2条  本会の事務局を理事長宅に置く。

(目的)
第3条  本会は徳島県におけるソフトボールの普及振興を図り,健康の増進と楽しいスポーツの実践ならびに興味の涵養に資することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

県内におけるソフトボール大会の開催。
ソフトボールの普及発展ならびに技術向上に関する研究指導。
その他本会において必要と認めた事項。
(組織)
第5条  本会は徳島県下におけるソフトボール団体および本会の目的に賛同する個人によって組織する。

第2章 役員

(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。

名誉会長
1名
顧問
若干名
参与
若干名
会長
1名
副会長
若干名
理事長
1名
副理事長
若干名
常務理事
若干名
理事
50名以内 会長1名,副会長若干名,理事長1名,副理事長若干名,常務理事若干名,事務局長1名,財務委員長1名を含む。
監事
2名または3名
事務局長
1名
財務委員長
1名
委員
若干名
(役員の選出)
第7条  名誉会長は,理事会および総会の推薦に基づき,会長が委嘱する。

顧問は,本会の会長または副会長であった者,及びソフトボールに関する功労者のうちから,理事会および総会で推薦し,会長が委嘱する。
参与は,理事会および総会で推薦し,会長が委嘱する。
理事および監事は総会で選任し,理事は互選で,会長・副会長・理事長・副理事長・常務理事・事務局長・財務委員長を定め,総会の承認を得る。
委員は理事会の推挙に基づいて会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条  名誉会長は,本会の重要事項について,会長に意見を述べることができる。

顧問は会長及び理事会の諮問に応ずる。
参与は,理事会の諮問に応ずる。
会長は,本会を代表して会務を統括し,総会の議長となる。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。
理事長は,理事会の議長となり,理事会の議決に基づき本会の業務を掌理する。
副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
常務理事は理事長,副理事長を補佐し,日常の業務を処理する。
理事は総会の意思に基づき,本会の業務を議決し執行する。
監事は本会の財務を監査する。
事務局長は本会の事務処理の任にあたり,財務委員長は出納および記帳を司る。
委員は所属委員会の業務を処理執行する。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。

役員はその任期が満了しても,後任者が就任するまでその職務を行う。
役員がやむを得ず,任期途中に退任するに至った場合は,後任者が残任期間の職務を行う。
(役員の解任)
第10条 役員が,次の各号に該当するときは,理事現在数の過半数又は総会出席者数の過半数の議決により,その役職を解任することができる。

心身の故障のため,職務の執行にたえないと認められたとき。
職務上の義務違反,その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

第3章 会議

(総会)
第11条 総会は本規約第6条に定める役員の他,前年登録の加盟団体代表者および審判員・記録員・指導者より構成し,毎年1回以上,会長が招集する。

総会は本会の最高決議機関である。
(理事会)
第12条 理事会は会長,副会長,常務理事,理事および監事によって構成し,必要に応じて理事長が招集する。

(委員会)
第13条 委員会は理事および委員によって構成し,必要に応じて委員長が招集する。

委員会の業務内容は内規に定める。
(議決)
第14条 本規約第18条に定める場合を除き,本会におけるすべての議事は出席者の過半数の同意を得て決定する。

可否同数のときは議長がこれを決める。
 

第4章 会計

(会計)
第15条 本会の経費は負担金,寄附金,事業収入その他によって賄う。

(負担金)
第16条 本会の加盟団体及び個人(審判員・記録員・指導者)は負担金として,毎年開催する総会で定める額を内規に従い,期限内に納入しなければならない。

(会計年度)
第17条 本会の会計は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。
 

第5章 付則

(規約の改廃)
第18条 本規約の改廃は,総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

(運営細目)
第19条 本会運営に必要な細目は理事会が別に定める。

(規約の実施)
第20条 本規約は平成30年1月28日より実施する。

制定
昭和23年 6月21日
改正
昭和42年 2月26日
昭和56年 3月 1日
昭和62年 2月22日
平成 8年 2月 1日
平成10年 1月25日
平成17年 2月 6日
平成30年 1月28日

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